来年4月から始まる、子ども・子育て支援金制度の給与控除
昨年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、雇用保険法における出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設が行われたのですが、その財源には、子ども・子育て支援金等が充てられることになっています。
この子ども・子育て支援金については、医療保険料とあわせて徴収を行うことが決まっており、2026年度から2028年度にかけて段階的に構築されることになっています。
そのため、2026年4月からは、企業において健康保険に加入している人は、新たに「子ども・子育て支援金」を負担することになり、その支援金は給与から、健康保険料と合わせて控除されることになります。控除する金額の計算の基となる子ども・子育て支援金率は、個別に設定されることとなり、2026年度の率は今後、具体的に決定されます。