マイナ保険証の本格利用と来年3月までの健康保険証の利用に係る暫定措置

ただし、厚生労働省保険局医療介護連携政策課は、日本医師会等に対し、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」という事務連絡を発出し、「移行期における暫定的な取扱い」として以下のように通知しています。

「12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者については、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。こうした対応は令和8年3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。」

これに基づき、2025年12月2日以降も有効期限が切れた健康保険証を医療機関等で提示しても、2026年3月31日までは従前と同じように受診等ができることも想定されます。

なお、あくまでも暫定措置のため、マイナ保険証等の本来受診方法を理解しておきたいものです。

(出所:労務ドットコム メールマガジン)