規程・規則

従業員が少ない会社は就業規則を作成しなくてもよいと思っている経営者の方は多いと思います。しかし、従業員を一人でも雇用するのであれば就業規則を作成することを推奨しています。たしかに法律上の作成義務は10名以上の事業場なので、そこまでは作成しないでもいいという考え方もあります。しかし、就業規則を作成するだけで法的にも様々な働き方が可能になります。もともと労働基準法は非常に厳しい法律です。就業規則を整備することで、例外を使うことができるのです。ぜひ、就業規則を作成してください。ここでは、作成することのメリットについて確認していきます。

1.職場ルールの明確化

労働基準法は最低限の働くルールを定めています。ですが、会社のルールについては定めていません。「会社のルールは会社で作る」。これは雇用をするうえで最も大切なことです。

2.労働トラブルの防止

就業規則がないことで、労働トラブルが深刻化することは多々あります。就業規則を整備することで会社と従業員のルールが明確化し、無用なトラブルが防げるのです。

内容基本料金顧問契約時備考
就業規則新規200,000円(100,000円)120,000円(60,000円)作成の目安:3ヶ月
全面改訂150,000円(75,000円)90,000円(45,000円)就業規則がある場合
部分改定50,000円(25,000円)30,000円(15,000円)1条文あたりの改定費用
各種規程新規100,000円(50,000円)60,000円(30,000円)作成の目安:2ヶ月
全面改訂60,000円(30,000円)36,000円(18,000円)各種規程がある場合
部分改定30,000円(15,000円)18,000円(9,000円)1条文あたりの改定費用

※カッコ内は従業員数50人未満の料金です。    ※人事システムや賃金体系の変更を伴う場合は別途協議させて頂きます。
※変形労働時間制を採用する場合は基本料金の25%増となります。

印刷会社S社(東京都足立区)のお礼の言葉

「お忙しい中、丁寧にご対応下さり、ありがとうございました。

日々、就業規則の重要性に気づかされる毎日です。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。」

1.就業規則の作成義務が発生する「常時10名以上の労働者を使用する」の10名に含まれる従業員はどのような従業員でしょうか?

就業規則の作成義務は、雇用形態に関係なく、雇用している労働者が常態として10名以上いることです。例えば、正社員が1名だけだったとしても、パート・アルバイトも含め従業員が10名以上いれば、就業規則の届出義務は発生することになります。

2.就業規則の作成義務が発生する「常時10名以上の労働者を使用する」の常時はどのように判断すればいいでしょうか?

「常時」の判断ですが、10名以上在籍しているかどうかで判断します。期間の定めのある労働者を一時的に雇い入れ、一時的に10名以上となっている場合は、「常時」に該当しません。

3.当社には複数の営業所があります。各営業所の従業員数はそれぞれ10名未満ですが、会社全体としては10名以上になります。就業規則の届出は必要でしょうか?

就業規則の届出義務は「事業場」単位で考えますので、各事業場に所属する人数が10名以上でなければ、届出義務は発生しません。場所的に独立した営業所は原則として「事業場」とみなされますので、営業所単位で10名未満の場合は、就業規則の届出義務はありません。

4.複数の営業所がありますが、すべて共通の就業規則を適用しています。本社所在地の管轄する労働基準監督署に届出を行うことで、全営業所分を届け出たことになりますか?

就業規則は事業所単位での届出が原則です。たとえ、全営業所が共通の就業規則を使用していたとしても、原則として全営業所での届出が必要です。就業規則はそれぞれの営業所の管轄する労働基準監督署に届出を行います。

5.労働保険の継続一括届を提出しています。その場合ならば就業規則の届出は本社のみで大丈夫でしょうか?

労働保険の継続一括処理は、あくまでも労働保険事務手続きのための手続きです。労働保険の継続一括処理を行ったからといって、就業規則が一括で届出られるようになるわけではありません。各営業所での届出が必要です。

6.就業規則の変更届は、変更箇所が一部の場合、変更箇所だけの届出を行えばいいですか?

就業規則の変更が一部である場合、就業規則の全体を届出し直すのではなく、就業規則の一部を届け出てもかまいません。

7.退職金規程や育児・介護規程の届出も必要でしょうか?

就業規則本体とは別に、退職金規程や育児・介護規程など作成している場合でも就業規則の一部であれば、別冊の届出も必要です。

8.就業規則の変更は、数年に1度、変更内容をまとめて届け出てもいいでしょうか?

就業規則の変更は、変更の都度、遅滞なく所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。一定期間分をまとめて届け出ることはできません。

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