中小企業の月60時間超の割増率が50%に

今年4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられる。既に、労働時間の状況把握が事業主に義務付けられており、2020年4月には賃金の時効が5年(当面は3年)に引き上げられている。労働時間管理の不備や割増賃金の計算方法に誤りがあった場合には、経済的負担が増えるおそれがある。改めて、労働時間の管理や残業代の計算方法について見直す必要がある。

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