就業規則は作って終わりではない!!
私たちは、就業規則の単なる作成だけでなく、作成の「事前準備」から「運用」まで体系的に行う、いわいる就業規則の“プロデューサー”なのです。
1.就業規則の「事前準備」
就業規則の作成をスムーズに進めるための準備として、事前の情報収集は不可欠です。関連する多くの情報を収集・整理する必要があります。良い就業規則を作成するためには、経営者自身の問題意識の明確化がもっとも重要です。まず経営者自身が「なぜ、就業規則を作成するのか」といった、作成の目的を明確にしておく必要があります。
2.就業規則の「作成」
私は就業規則を作成する際は、以下の3点に注意が必要です。①適用範囲が明確か:正社員とパートタイマー・契約社員といった雇用形態の違いに応じて、就業規則の適用範囲を明確にしておきましょう。②最新情報が反映されているか:就業規則の内容に、法改正などの最新情報が反映されているかのチェックも大切です。毎年のように最低賃金が改定される他、近年では有給休暇の取得義務化や残業代の割増率の変更なども実施されています。古い情報のまま就業規則を作成すると、法令違反となるだけでなくコンプライアンス面でも問題視される恐れが生じます。法律面だけでなく、社内で「暗黙の了解」となっているルールを洗い出した上で、最新情報として就業規則に反映させることも、ルールの客観性を高めるためには大切です。③労使協定の締結に漏れはないか:36協定をはじめ、1年単位の変形労働時間制など就業規則に関連する労使協定を結んでいるかどうかのチェックも必須です。時間単位の年次有給休暇や1ヶ月単位の変形労働時間制などに関する協定のように、労働基準監督署への届出が不要な労使協定についても忘れずに結んでおきましょう。
3.就業規則の「周知」
就業規則は作っているだけでは何の役にも立ちません。ただの紙切れです。では、せっかく作った就業規則を紙くずにしてしまわないためには、どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。就業規則は従業員への「周知」が必要不可欠です。どんなに立派な就業規則が作成されていても、それが従業員に周知されていなければ、その就業規則はこの世に存在していないのと同じです。就業規則を作成したらすぐに従業員への周知を行いましょう。そのお手伝いを、専門家である当事務所がさせていただきます。
4.就業規則の「改正」
就業規則を放置することはできません。なぜなら、法改正があるからです。このようにならないように、法改正が行われたら、就業規則やそれに関係する労使協定なども変更・アップデートしていかなければなりません。そのお手伝いを、専門家である当事務所がさせていただきます。
5.就業規則の「運用」
就業規則を作成、従業員に周知して、常に最新の法改正に対応していたとしても、運用の仕方しだいでは、せっかくの就業規則がまったく意味のないものになってしまいます。そのお手伝いを、専門家である当事務所がさせていただきます。
6.まとめ
就業規則は「ただ単に作った」というだけでは役に立たず、「周知」「改正」「運用」が正しく行われて、初めてその効力を発揮するツールとなります。それを総合的に、かつ体系的にできるのが、私たち専門家「就業規則のプロデューサー」なのです。